永住権
韓国F-5永住権と日本の永住権の取得条件比較、帰化手続き、申請要件と所要期間
国際結婚の配偶者が居住国で安定した生活を送るために、永住権の取得は重要なステップです。韓国ではF-6結婚移民ビザで2年以上居住した後にF-5永住権を申請でき、社会統合プログラムの修了または総合評価の合格が必要です。日本では結婚後3年以上経過し、1年以上日本に居住すれば永住権を申請できます。帰化は永住権とは異なり国籍を変更するもので、両国とも別の審査基準が適用されます。このページでは、韓国F-5永住権と日本の永住権の申請要件、必要書類、所要期間を比較し、帰化手続きも合わせてご案内します。
手続きの流れ
韓国 F-5永住権の申請手続き
- 1F-6在留資格で2年以上居住
- 2社会統合プログラム5段階修了または永住用総合評価に合格
- 3出入国外国人庁を訪問して申請(海外犯罪経歴証明書のアポスティーユが必要)
- 4審査後、F-5在留資格に変更(約6~12ヶ月)
日本 永住権の申請手続き
- 1配偶者ビザ3年以上+日本居住1年以上
- 2独立した生計能力の証明(所得、納税証明)
- 3地方出入国在留管理局に申請
- 4審査後、永住権を付与(約4~6ヶ月)
ビザ・永住権 所得要件チェッカー
年間所得が永住権・長期ビザの基準を満たすか確認できます
基準:前年度1人当たりGNI以上
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所得を入力すると結果が表示されます
💡 韓国F-5は社会統合プログラム修了時に審査で有利です。日本の永住権は税金・年金の滞納がないことが必要で、出国期間が長いと不利になることがあります。
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