出産・育児支援
日韓国際結婚夫婦のための出産支援金、児童手当、育児休業給付、保育料支援の韓国・日本比較
日韓国際結婚夫婦も居住国の出産・育児支援制度を利用できます。韓国では「初めまして利用券」(200万ウォン)、親給付、児童手当などの現金給付が充実しており、日本では出産育児一時金(50万円)と児童手当を中心に支援しています。育児休業制度も両国とも外国人配偶者に適用されますが、条件が異なります。このページでは、出産支援金、児童手当、育児休業給付、保育料支援を韓国と日本で比較し、国際結婚夫婦が見落としやすい申請条件と期限をまとめました。
手続きの流れ
韓国の出産支援金の申請手続き
- 1出生届の完了(住民センターまたは政府24)
- 2幸福出産ワンストップサービスの申請
- 3国民幸福カードバウチャー200万ウォンを受領
- 4自治体の追加支援金を別途申請
日本の出産支援金の申請手続き
- 1出生届を提出(14日以内)
- 2健康保険組合または市区町村に出産育児一時金を申請
- 3出産育児一時金50万円を受領
- 4児童手当を申請(出生日翌日から15日以内)
💡 韓国では「幸福出産ワンストップサービス」で出生届と同時に各種支援金を一括申請できます。日本では出産育児一時金の直接支払制度を利用すると、病院費から自動差引されます。
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よくある質問
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